
フラッシュモブ
2014年10月28日(火曜日)
特定調停というのも任意整理による処理とほぼ同じく、それらの債権者に対し借金の返済を継続していくことを前置きとした借金を整理する選択です。
分かりやすく説明すると裁判所が関係する負債の整理となります。
この手順も任意整理による方法と同じく、破産手続きとは異なって特定のお金だけをまとめていくことになるので保証人が付いている借金を除き検討する際や住宅ローン以外について手続きをする場合などにおいても検討することも可能になりますし、築き上げてきた資産を手放してしまう必要がありませんので住宅などの個人資産を持っているものの処分したくない場合などでも選択肢になる借金整理の手順になるでしょう。
しかしながら、後々返済が必要となる額と可処分所得を比較検討し適度に返済が見通せるようならこの特定調停による手続きで進めることは問題ありませんが、破産宣告と違い借金そのものが消えてしまうというわけではありませんので元金の総額がかなりある状況の場合現実問題としてこの特定調停という手続きを進めることは困難だと考えるのが無難でしょう。
また、特定調停は裁判所という機関が解決に当たりますので弁護士などのプロに関わってもらわなくても不利になってしまうことがないということとか手続きにおいての金額を圧縮できるというメリットは注目できますが、督促に対して債務者自らが説明する必要があることとか、所定の裁判所に行く必要があるなどといった要素もあります。
任意整理による処理との比較になりますが、最終段階でも和解が成立しないような際は金利をそのままの形で支払っていかなければいけない点や債権者に返す合計額が任意整理による解決に対して割高になる傾向がみられるというような注意が必要な点もあります。
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